福利厚生費とは?経費になる範囲と判断基準【税務調査時のポイント】

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「福利厚生費ってどこまで経費になるの?」

「これって交際費じゃないの?」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

福利厚生費とは、企業が従業員のために支出する費用のうち、給与や賞与以外のものを指します。

従業員の生活の安定や働きやすい環境づくりを目的とした支出であり、一定の要件を満たせば経費として認められます。

「これは経費にできるのか?」と迷うことも多い勘定科目ですので、基本からわかりやすく解説します。


福利厚生費とは?基本をわかりやすく解説

福利厚生費は、従業員のために会社が負担する費用です。
給与とは異なり、直接お金を渡すものではなく、環境や制度として提供される点が特徴です。

例えば、従業員が利用するお茶代やコーヒー代、健康診断や社員旅行などが該当します。
これらは従業員の満足度や定着率にも影響する重要な支出です。


福利厚生費の種類(法定・法定外)

福利厚生費は大きく2つに分かれます。

法定福利費

法律で支払いが義務付けられている費用です。
健康保険料、厚生年金、介護保険、雇用保険、労働保険料などが該当します。

法定外福利費

企業が任意で実施する福利厚生です。
例えば、お茶代、健康診断、社宅、社員旅行などが含まれます。

例えば社宅の場合、会社が支払う家賃と従業員から受け取る家賃の差額が福利厚生費になります。


福利厚生費として認められる3つの条件

福利厚生費として経費計上するためには、次の3つを満たす必要があります。

① 賃金ではないこと
② 全従業員を対象としていること
③ 金額が社会通念上妥当であること

特に重要なのは「全従業員対象」です。
一部の人だけが対象になると、給与や交際費と判断される可能性があります。


福利厚生費の具体例(OKケース)

福利厚生費に該当する主な例は次の通りです。

・健康診断
・忘年会や新年会
・結婚祝いや香典

事務所のお茶代やコーヒー代なども、全員が利用するものであれば福利厚生費として処理できます。


福利厚生費にならないケース(NG事例)

実務では判断に迷うケースも多くあります。

以前、クライアントから「この領収書を福利厚生費で」と相談を受けました。
内容は日帰り温泉で、参加者は3人、うち1人は子どもでした。

これは明らかに「全従業員対象」ではありません。
また、業務との関連性も薄く、福利厚生費としては認められにくい内容です。

福利厚生費は「平等性」が重要です。
特定の人だけが利益を受ける場合は注意が必要です。


交際費・会議費との違い

福利厚生費は他の勘定科目と混同されやすいので整理しておきましょう。

・交際費:社外の人のための支出
・会議費:会議目的の飲食費
・消耗品費:業務で使う物品

福利厚生費は「社内向け」である点が大きな違いです。


福利厚生費で迷ったときの対処法

福利厚生費の判断は意外と難しく、税務調査でもよく見られるポイントです。

「これは福利厚生費でいいのか?」と迷った場合は、
会計ソフトで管理しておくと判断がしやすくなります。

特に
・freee
・マネーフォワード

などのクラウド会計ソフトは、勘定科目の判断サポートも充実しています。

私の経験上、最初はシンプルなfreeeから始める方がスムーズです。

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まとめ

① 福利厚生費は従業員のための費用
② 全従業員対象が重要なポイント
③ 判断を誤ると課税対象になる

福利厚生費は正しく使えば、税負担を軽減できる有効な手段です。
一方で、判断を誤ると税務調査で指摘されるリスクもあります。

「迷ったら専門家に相談」「会計ソフトで管理する」
この2つを徹底することで、安心して経費処理ができます。

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参考URL

・国税庁|No.2594 福利厚生費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

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