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「この飲食代って経費になるの?」
経営者の方から、よくいただくご相談です。
結論から言うと、会議費と交際接待費は「目的」と「相手」で判断されます。
誤った処理をすると、税務調査で否認されるリスクもあります。
この記事では、税理士会社での実務経験をもとに、初心者にもわかりやすく解説します。
会議費と交際接待費の違い
会議費とは
会議費とは、会社の経営に関する打ち合わせ等に伴う飲食費をいいます。
事業の意思決定や業務上必要な会議に関連する費用であるため、原則として全額が経費として認められます。
例えば、取引先との打ち合わせ時の喫茶店代や、社内会議での軽食代などが該当します。
業務に直接関係しているかどうかが判断のポイントです。
交際接待費とは
一方で、交際接待費とは、取引先などに対する接待や贈答のために支出する費用です。
国税庁によると、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのための支出」とされています。
例えば、取引先との会食や、得意先への贈答品などが該当します。
接待目的であれば、交際接待費として扱われます。
交際接待費の税務上のルール
通常、交際接待費は税務上、全額が経費として認められません。
ただし、資本金1億円以下の中小企業には特例が設けられており、次のいずれかを選択することができます。
① 年間800万円まで全額経費として計上できる
② 接待飲食費の50%を経費として計上できる
この特例は、令和9年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。
1人1万円以下の飲食費の特例
また、一定の条件を満たす飲食費については、交際接待費から除外される制度があります。それが「1人当たり1万円以下の飲食費」です。
例えば、取引先4名と会食して合計3万円であれば、1人当たり7,500円となるため、その費用は全額経費として認められます。
実務上は、このようなケースを会議費として処理している企業も多く見られます。
ただし、この1万円の判定は、消費税が税込経理の場合は税込金額、税抜経理の場合は税抜金額で判断する必要があります。
税務調査でチェックされるポイント
さらに重要なのは、税務調査で確認されるポイントです。
飲食費を経費として認めてもらうためには、以下の内容を記録・保存しておく必要があります。
① 飲食を行った年月日
② 参加者の氏名・会社名および関係性
③ 参加人数
④ 支出金額および店舗名
これらの記録が残っていない場合、税務上は交際接待費から除外できない可能性があります。
プライベート飲食
また、最も注意すべき点は、プライベートな飲食費は経費として認められないという点です。
税理士会社での実務では、毎日のようにコンビニや飲食店の領収書が提出されるケースもありますが、社員だけのランチや日常的な飲食は、基本的に経費として認められません。
重要なのは、その支出が業務上必要であったかどうかです。
この点が曖昧な場合、税務調査で否認される可能性があります。
頑張ってくれている従業員に対して食事をご馳走したいという気持ちは理解できますが、その場合は無理に経費処理するのではなく、給与や賞与として還元する方法が望ましいといえます。
まとめ
会議費と交際接待費は、「目的」と「相手」で判断されます。
特に重要なのは、業務との関連性があるかどうか、そしてその証拠がきちんと残っているかという点です。
経費判断に迷ったら専門家へ
会議費・交際費の判断は税務調査でも重要なポイントです。
間違った処理はリスクになることもあります。
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参考文献・参考URL
・国税庁「交際費等の範囲と損金不算入制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm


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