社員旅行は経費になる?福利厚生費の落とし穴を解説

社員旅行は経費になる?福利厚生費の条件と注意点を解説 税金


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社員旅行は、条件を満たせば福利厚生費として経費になります。
しかし、条件を外すと「給与」や「交際費」と判断され、課税されるリスクがあります。

実務では、見た目が社員旅行でも否認されるケースが少なくありません。
この記事では、実際の事例をもとに、判断基準をやさしく解説します。


社員旅行でよくある失敗事例(実体験)

以前、こんなケースがありました。


「社長、この支払は何ですか?
請求書を見ると、役員・従業員以外に、取引先も参加していますね。
あと二次会、三次会、コンパニオン代と記載ありますが…」

社長
「バス旅行に行ってきました。前期は黒字だったので、社員旅行として問題ないですよね?」


「社員旅行として処理するなら、参加者は役員と従業員のみです。
しかも全従業員へ声をかけていませんよね。
さらに二次会や三次会、コンパニオン代は、一般的な範囲とは言えません」

社長
「…」

👉 このように、形式だけ社員旅行でも内容によっては認められません。


社員旅行が福利厚生費になる条件

社員旅行が経費として認められるには、次の条件が必要です。

① 旅行期間が4泊5日以内

海外の場合も、現地滞在が4泊5日以内である必要があります。

参加率が50%以上

全従業員のうち、半分以上が参加していることが必要です。

③ 全従業員に声をかけている

特定の人だけの旅行は認められません。

④ 社会通念上、一般的な内容

高額すぎる旅行や豪華すぎる内容はNGです。

👉明確な金額基準はありませんが
社会通念上妥当な範囲であることが求められます。


福利厚生費として認められないケース

次のような場合は、福利厚生費になりません。

  • 役員だけの旅行
  • 取引先を含めた旅行
  • 参加率が50%未満
  • 一部の社員だけを誘っている
  • 二次会・三次会・コンパニオンなど過度な接待
  • 高額すぎる旅行内容

👉 これらは「社会通念上の範囲を超えている」と判断されます。


否認された場合はどうなる?

条件を満たさない場合、次のように扱われます。

  • 従業員 → 給与として扱われる
  • 役員  → 役員賞与として扱われる

👉 つまり
会社も個人も税金負担が増えるリスクがあります。

さらに、源泉徴収のやり直しが必要になるケースもあります。


税務上の考え方(重要)

そもそも税務の考え方はシンプルです。

👉「社員旅行は直接的な業務とは言いにくいもの」
そのため、原則としては経費性が弱い支出と考えられます。

しかし例外として
👉社会通念上妥当な範囲内であれば
福利厚生費として認められています。


実務で一番重要なポイント

実務では、次の2つが特に重視されます。

  • 従業員の参加割合
  • 会社の負担額(1人あたり)

👉形式ではなく「実態」で判断されます。
書類上は条件を満たしていても、
実際の内容が過度であれば否認される可能性があります。


まとめ

社員旅行は、条件を守れば福利厚生費になります。
しかし、判断を間違えると給与課税となり、税負担が増えます。

① 4泊5日以内
② 参加率50%以上
③ 全社員に案内
④ 社会通念上妥当な内容・金額
⑤ 過度な接待は避ける

👉この5つを守ることが重要です。

でも筆者としては、会社で利益が出たなら、従業員へ給与や賞与で還元する方が望ましいと思います。税務リスクが少なく、従業員の満足度も高いためです。

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参考URL

国税庁「福利厚生費に該当する社員旅行」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

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